寄付金の税制優遇について

共同募金への寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。

共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄付に対する「優遇措置の対象団体」となっています。

共同募金会への寄付金については、個人からの寄付は、所得税に係る「所得控除の対象」、または「税額控除の対象」及び住民税に係る「税額控除の対象」となります。

 

また、株式会社などの法人からの寄付は、「全額損金算入の対象」となります。

寄付金の税制優遇について(中央共同募金会)

なお、詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。

※確定申告書の作成・入力等に関するお問い合わせは、最寄りの税務署までお願いいたします。

※災害等の場合の義援金については、取り扱いは異なりますので、ご留意ください。

 

個人の寄付

寄付金額が、2,000円を超える場合、所得税及び個人住民税に係る税制優遇の対象となります。

【所得税】①所得控除、または、②税額控除のどちらか一方を選択できます。

①所得控除とは、寄付者のその年(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する金額が控除されることをいいます。

所得控除額=寄付金額(年間所得の40%を限度とする金額)-2,000円

②税額控除とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。

ただし、その年の分の所得税額の25%が限度となります。

税額控除額={寄付金額(年間所得の40%を限度とする金額)-2,000円}×40%

【個人住民税】税額控除の対象となります。これは、納付すべき個人住民税の金額から、該当する金額が控除されることをいいます。なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合と異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要となります。

税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする金額)-2,000円}×10%

(例)1万円の寄付を行う場合、寄付金額から2,000円を差し引いた8,000円に10%を乗じた800円が、個人住民税から控除されます。

 

法人の寄付

共同募金会に対する寄付には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄付する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが法人からの寄付金額の全額損金算入です。

(全額損金算入)法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除されること。

〔参考〕令和3年度共同募金への寄付金の税制優遇に係る総務省・財務省告示

・総務省告示第338号(令和3年9月30日)

・財務省告示第246号(令和3年9月30日)

 

所得税に係る税額控除を受けることができます。

共同募金会へ寄付をされた方は、所得税の税額控除を受けることができます。

寄付金控除を受ける際に、「所得控除」または「税額控除」のどちらかの制度を選択することになり、税額控除を受けるためには、確定申告の際に、寄付金の領収書と「税額控除の証明書」の提出が必要になります。

 

「税額控除の証明書」は、下記からダウンロードできます。

【PDF】税額控除の証明書(写)